京都市中京区の小口淳也法律事務所のご案内です。

交通事故損害賠償

・交通事故の被害にあったけど、何をどのくらい請求できるのかがわからない

・保険会社から損害賠償額が提示されたけど、適正な金額なのかがわからない

・交通事故の加害者が何もしてくれないので自賠責保険ももらえず困っている

・事故の責任はお互いにあると思うけど、どちらがどのくらい悪いのかがわからない

このようなお悩みをお持ちの方は、以下をご覧ください。

第1 交通事故による損害の種類について

1.人身損害と物件損害

 交通事故による損害は、人身損害と物件損害に分けることができます。

 人身損害は、生命または身体の侵害にかかる損害であり、物件損害は、事故車両などについての財産権の侵害にかかる損害です。

 この二つの損害についての請求権は別個のものと扱われ、示談交渉では別個に解決されることがありますし、後に述べる消滅時効も別個に開始、進行します。

2.財産上の損害と精神上の損害

 人身損害は、財産上の損害と精神上の損害に分けることができます。

 このうち精神上の損害については、慰謝料によって回復することになります。

 慰謝料には、以下のような種類があります。

 ・入通院慰謝料(治療に伴う精神的苦痛に対するもの)

 ・後遺障害慰謝料(後遺障害が生じたことによる精神的苦痛に対するもの) 

 ・死亡慰謝料(死亡したことに伴う精神的苦痛に対するもの)

 ・近親者慰謝料(被害者が死亡したり重い後遺障害を生じたことに伴う近親者の精神的苦痛に対するもの)

3.積極損害と消極損害

 人身損害のうち財産上の損害は、積極損害と消極損害に分けることができます。

 このうち積極損害は、交通事故の被害を受けたことによって支出することとなった損害です。

 他方、消極損害は、交通事故の被害を受けなければ得ることができたはずの利益(得べかりし利益)の損失です。

4.積極損害の種類

 積極損害には、主に以下のようなものがあります。

 ・治療費

 ・柔道整復、鍼灸等の施術費

 ・付添費用

 ・将来介護費 

 ・入院雑費(おむつ代、エプロン代など)

 ・入通院交通費・宿泊費等

 ・装具等の購入費

 ・家屋や自動車の改造費

 ・葬儀関係費用

 ・損害賠償請求費用(診断書料、保険金請求手続費用など)

 ・弁護士費用

5.消極損害の種類

 消極損害には、主に以下のようなものがあります。

 ・休業損害

 ・後遺障害による逸失利益

 ・死亡による逸失利益

第2 過失相殺について

 交通事故は、追突事故などの場合を別にすれば、加害者(相手方)にはもちろん過失があるけれど、自分(被害者)にも過失があるという場合がほとんどです。

 その場合、被害者の過失は損害賠償額の減額要素となります。

 過失の割合が加害者80%、被害者20%であれば、損害額が1000万円であっても、損害賠償額は20%分が差し引かれて800万円となってしまいます。

 過失の割合(過失相殺率)については、東京地裁民事交通訴訟研究会が類型的な事故態様ごとに基準を定めており、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ38)」という書籍で公表されています。

第3 交通事故による損害の補填方法について

1 損害の補填方法の種類

 交通事故による損害の補填方法には、自賠責保険と、加害者(相手方)からの損害賠償(任意保険による保険金の支払を含みます。)とがあります。

2 自賠責保険

 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は交通事故による損害を補填するために国が設けている保険です。

 自賠責保険は、人身損害を対象とするものであり、物件損害は対象としていません。

 また、自賠責保険は、国が保険金を支払うものであるため、支払の確実性は保障されますが、支払限度額が定められているため、加害者(相手方)からの損害賠償に比べて金額が低くなり十分な補填が受けられないことが多いです。

 なお、加害者(相手方)が損害賠償を拒んでおり自賠責保険の請求手続をしてくれない場合でも、被害者請求という手続があり、被害者から自賠責保険を請求することが可能です。

3 加害者(相手方)からの損害賠償

 加害者(相手方)からの損害賠償は、自賠責保険のような支払限度額はなく、物件損害も含めて損害全額について請求することができます。

 加害者(相手方)が十分な補償内容の任意保険に入っていれば、支払の確実性も保障されますが、任意保険に入っていなかったり、入っていても補償内容が十分でない場合には、加害者(相手方)の資力(経済力)次第では十分な補填が受けられないことがあります。

第4 損害賠償請求の方法について

 損害賠償請求の方法としては、示談交渉、民事調停、訴訟があります。

 示談交渉は、加害者(相手方)が示談交渉の代行も補償内容に含む任意保険に入っている場合には、その任意保険会社と行うことになります。任意保険会社の担当者は、示談交渉をいくつも経験して慣れていますし、専門知識も豊富ですので、ご自身で交渉するには手ごわい相手となることが多いです。

第5 損害賠償額の算定方法=3つの基準について

 損害賠償額の算定方法には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3つの基準があります。

 このうち自賠責保険基準は、自賠責保険の算定に用いられる基準であり、任意保険基準は、任意保険会社各社が独自に定めた算定基準であり、裁判基準(弁護士基準)は調停や訴訟の際に用いられる基準であり、また、弁護士が示談交渉でも用いる基準です。

 そして、この3つの基準のうちのどの基準によって算定するかによって、損害賠償額に違いが出てくることがあります。

 同じ損害なのに違う基準があって、どの基準で算定するかによって金額が違うというのは、不思議なことと思われるかもしれませんが、それが現実の損害賠償実務です。

 では、どの基準によるのが被害者に有利になるのでしょうか。一般的には、自賠責基準が最も低く、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の順に高くなります。

 ただし、自賠責保険では過失相殺が被害者に重大な過失がある場合に限られている(70%未満であれば過失相殺されない)関係で、被害者にも過失がある場合には、自賠責基準の方が他の基準よりも高くなることもあり、ケースバイケースです。

 たとえば、自賠責基準での損害額が1000万円で、裁判基準(弁護士基準)での損害額が2000万円であっても、被害者の過失割合が60%であれば、自賠責基準での損害賠償額は過失相殺がされないので1000万円のままですが、裁判基準(弁護士基準)での損害賠償額は60%分が差し引かれて800万円になってしまい、自賠責基準の損害賠償額より少なくなってしまいます。