京都市中京区の小口淳也法律事務所のご案内です。

不動産に関する問題

・家主から家賃の増額を求められて困っている

・家主や地主から賃貸借契約を解約して出て行ってくれと言われて困っている

・隣の人が増設した建物がうちの敷地に越境していて困っている

・新築した家に欠陥があって困っている

 このようなお悩みをお持ちの方は、以下をご覧ください。

第1 不動産の賃貸借契約に関する争い

1.賃料(家賃)の増減額請求について

 賃貸借契約を長く続けていると、経済事情の変化や物件の周辺環境の変化などにより、賃料(家賃)が相場よりも高くなったり、逆に安くなったりすることがありえます。

 そのような場合、賃貸人は賃借人に対して賃料の増額を請求することができ、賃借人は賃貸人に対して賃料の減額を請求することができます。これらの権利のことを賃料増減額請求権といいます。

 これらの請求については、裁判所を利用せずに、賃貸人と賃借人の間の話し合いで増額や減額を取り決めることも可能です。

 話し合いがまとまらない場合には、調停や訴訟によって解決を図ることが可能です。

 なお、この賃料増減額請求権は、請求すれば相手方が承諾しなくても一方的な意思表示によって効力が生じる(賃料が増減額された金額に変わる)権利(形成権)であると解されています。したがって、訴訟をして増減額を認める判決がされた場合、その判決の時から賃料が増減額された金額に変わるのではなく、増減額を請求した時から増減額された金額に変わることになります。もっとも、請求した時から変わるとはいっても、請求した金額と判決で認められた金額とに違いがある場合には、請求した金額ではなく、判決で認められた範囲の金額に変わることになります。

2.不動産賃貸借契約の解約(更新拒絶)について

 建物の賃貸借契約においては、賃貸借期間を2年とし、その後は双方とも異議がなければ自動更新としている契約書がよくみられます。

 そのような契約のもとで、家主から契約の更新はしない(更新を拒絶する)ので2年の賃貸借期間が終われば出て行ってほしいと言われてしまうと、出ていくしかないのかなと思ってしまうかもしれません。

 しかし、法律上、家主からの更新拒絶には「正当事由」が必要とされており、これがなければ契約は更新されます。

 正当事由というのは、たとえば家主が自宅と賃貸中の建物を所有していたけれど、自宅が被災して滅失してしまい、賃貸中の建物に住むほかないというような事情のことです。

 このような正当事由がなければ、家主が更新を拒絶すると言っても賃貸借契約は更新されますので、出ていく必要はありません。

 ただし、これは普通建物賃貸借契約についてのものであり、定期建物賃貸借契約には当てはまりません。

 なお、建物所有目的の土地賃貸借契約についても、同様です。

第2 土地の境界に関する争い

 隣地との境界があいまいで、お隣さんの建てた建物がうちの土地にはみ出しているかもしれない、というような場合、境界を明らかにする必要があります。

 そのための手続として、筆界特定制度、境界確認訴訟(調停)があります。

 このうち筆界特定制度は、登記上の土地所有者などの申請に基づいて、筆界特定登記官という公務員が、外部専門家(土地家屋調査士など)である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

 これは、新たに筆界を決めるものではなく、実地調査や測量などを行って、もともとあった筆界を明らかにするものであり、土地の所有権がどの範囲まであるのかを特定するものでもありません。

 土地の所有権の範囲を特定するには、境界確認訴訟(調停)を利用することになります。

 境界確認訴訟(調停)では、測量図の作成などが必要になりますので、土地家屋調査士などの専門家の協力が非常に重要になります。

第3 住宅の欠陥に関する争い

 家を新築した後や中古の家を買った後に欠陥が見つかったというような場合、欠陥の修理や損害賠償を請求することが可能ですが、そのためには、どのような欠陥であるのか、その欠陥の原因は何なのか、どのようにすれば改善できるのか、といったことを解明する必要がありますので、1級建築士などの専門家の協力が非常に重要になります。